実務補習単位の減免申請要領について

1.実務補習単位減免制度について

会計専門職大学院で履修した科目が、実務補習単位減免の対象となっている場合、対応する実務補習において実施すべき内容を履修しているものとして、実務補習の修了に必要な単位を減免することができます。

2.減免される単位の種類について

実務補習単位減免申請の承認により減免される実務補習の修了に必要な単位は、実務補習規程第8条第1項第一号に規定される「実務に関する講義及び実地演習」となります。考査や課題研究の単位が減免されることはありません。また、各学年で取得が必要な単位やディスカッション・ゼミナール単位、必修科目の受講完了といった実務補習の修了要件に変更はありません。

3.会計専門職大学院履修科目の実務補習における単位の取り扱いについて

各会計専門職大学院で実施している1科目の履修に対して、実務補習において実施している1科目の受講完了により付与される基本単位である「3単位」が減免されます。

4.減免される単位の上限について

実務補習単位減免申請の承認により減免される実務補習の修了に必要な単位は、実務補習規程第10条第1項第一号に規定される「実務に関する講義及び実地演習」の単位である「270単位」のうち、各学年で取得が求められている最下限単位の合計である「240単位(J1:180単位以上、J2:40単位以上、J3:20単位以上)」を除いた「30単位まで」が全体の上限となります。また、「実務補習において実施すべき内容(教科分類)」ごとに減免される単位の上限が以下のように定められています。

●「実務補習において実施すべき内容(教科分類)」別減免単位上限

監査 会計 経営 コンピュータ 法規・職業倫理
12単位まで 18単位まで 6単位まで 6単位まで 6単位まで 12単位まで
全体で「30単位まで」 ※各教科分類を合計した数ではないことに注意

5.申請が可能となる会計専門職大学院での履修時期について

会計専門職大学院における履修時期を問わず申請が可能です。

6.申請期間について

実務補習単位減免申請の通常の申請期間は、毎年12月1日から翌年5月31日となります。(郵送の場合は消印有効)

7.申請手続及び提出書類について

実務補習単位減免申請の手続は、次のとおりです。

(1)単位減免対象となる会計専門職大学院履修科目の確認

以下の専門職大学院別の実務補習単位減免対応表と、自身が所属する(していた)会計専門職大学院が発行する成績証明書その他単位取得を証する書面を参照し、申請可能となる教科分類や減免単位数等を確認してください。

青山学院大学大学院 / 大原大学院大学 / 関西大学大学院 / 関西学院大学大学院 / 
熊本学園大学大学院 / 千葉商科大学大学院 / 東北大学会計大学院 / 
兵庫県立大学大学院 / 北海道大学大学院 / 明治大学専門職大学院 / 
LEC東京リーガルマインド大学院大学 / 早稲田大学大学院 / 愛知大学大学院 / 
甲南大学大学院 / 中央大学専門職大学院 / 法政大学大学院 / 立命館大学大学院

(2)所属実務補習所への申請書等の提出

申請期間内に所属の実務補習所事務局へ以下の書類を提出してください。

(a)「実務補習単位減免申請書」(第1号様式)記載例
(b)「実務補習単位減免申請書 別紙」記載例
(c)会計専門職大学院が発行する成績証明書その他単位取得を証する書面

(3)各実務補習所所長による承認

8.注意事項

※ 申請は所属先の所長宛てとなります。宛名はこちらを確認ください。
※ 申請期間(毎年12月1日から翌年5月31日)を超えた申請は翌期の扱いとなります。
※ 実務補習単位減免申請には会計専門職大学院が発行する成績証明書その他単位取得を証する書面が必要です。なお、会計専門職大学院を卒業する必要はありません。