会計大学院協会連携講座の単位減免申請

1.会計大学院協会連携講座単位減免制度について

2021年4月1日の実務補習規程の変更により、会計専門職大学院において、実務補習で実施する会計大学院協会連携講座の対象の科目と同一教材に基づく講義を履修した場合に、対応する実務補習の科目を履修したものとみなす会計大学院協会連携講座単位減免制度を設けました。
この単位減免制度は、通常の単位減免制度とは異なり、実務補習所において対応する科目の単位を取得したものとみなして単位を付与するものとなります。このため、実務補習所において実施する会計大学院協会連携講座の講義の対象学年の単位が付与されます

なお、会計専門職大学院において対象科目を履修し会計大学院協会連携講座単位減免の申請を行った後に、実務補習所において同一の連携講座科目を受講した場合、重複受講となり、実務補習所での受講に対しては単位は付与されません。先に実務補習所において対象科目を受講し単位が付与された後に、その同一科目を会計大学院協会連携講座単位減免申請にて申請した場合も同様の扱いとします。

2.減免される単位の種類と単位数について

実務補習所で実施する以下の会計大学院協会連携講座科目に限ります。

※各会計専門職大学院で実施する対象の科目1科目の履修に対して、実務補習において実施する会計大学院協会連携講義1科目の受講完了により付与される単位と同一の「3単位」が付与されます。

科目コード回数枝番税科目名称対象学年単位数
特別201001監査規範J13単位
特別202001連結会計J13単位
特別203001会計倫理(注)J13単位
特別204001財務報告の概念フレームワークJ23単位
特別205001管理会計総論J13単位

※会計専門職大学院において対象科目を履修し会計大学院協会連携講座単位減免の申請を行った後に、実務補習所において同一の連携講座科目を受講した場合、重複受講となり、実務補習所での受講に対しては単位は付与されません。先に実務補習所において対象科目を受講し単位が付与された後に、その同一科目を会計大学院協会連携講座単位減免申請にて申請した場合も同様の扱いとします。
※科目の名称等については、今後変更となる可能性があります。
(注)特別203「会計倫理」は2023年期より実務補習科目から廃止となりました。したがって、2024年度以降に会計専門職大学院へ入学した者が会計専門職大学院における当該減免の対象科目を履修し、単位減免の申請をした場合、特別203「会計倫理」は減免の対象にはなりません。

3.申請期間について

会計大学院協会単位減免申請の通常の申請期間は、毎年12月1日から翌年5月31日となります(郵送の場合は消印有効)。

4.申請手続及び提出書類について

会計大学院協会連携講座単位減免申請の手続は、次のとおりです。

(1)単位減免対象となる会計専門職大学院履修科目の確認

以下の専門職大学院別の実務補習単位減免対応表と、自身が所属する(していた)会計専門職大学院が発行する成績証明書その他単位取得を証する書面を参照し、申請可能となる教科分類や減免単位数等を確認してください。

青山学院大学大学院 / 大原大学院大学 / 関西大学大学院 / 関西学院大学大学院 / 熊本学園大学大学院 / 千葉商科大学大学院 / 東北大学会計大学院 / 兵庫県立大学大学院 / 北海道大学大学院 / 明治大学専門職大学院 / LEC東京リーガルマインド大学院大学 / 早稲田大学大学院

※LEC東京リーガルマインド大学院大学は、2020年度から2024年度の会計大学院協会連携講座の実施がないため、対応表の掲載はありません。

(2)所属実務補習所への申請書等の提出

申請期間内に所属の実務補習所事務局へ以下の書類を提出してください。
(a)「会計大学院協会連携講座単位減免申請書」(第8号様式) (記載例)
(b)「会計大学院協会連携講座単位減免申請書 別紙」 (記載例)
(c)会計専門職大学院が発行する成績証明書その他単位取得を証する書面

(3)各実務補習所所長による承認

5.注意事項

※ 申請は所属先の所長宛てとなります。名宛はこちらを確認ください。
※ 申請期間後の申請は翌期の扱いとなります。
※ 実務補習単位減免申請には会計専門職大学院が発行する成績証明書その他出席を証する書面が必要です。なお、会計専門職大学院を卒業している必要はありません。