シラバス共有化の単位減免申請

1.会計専門職大学院と実務補習所のシラバス共有化の単位減免制度について

会計専門職大学院と実務補習所のシラバスを共有化し、双方で同等程度の講義を提供する科目について単位を減免することができる制度です。
なお、実務補習所において対応する科目の単位を取得したものとみなして単位を付与するものであり、2分野(監査事例研究、IFRS)の対象となる実務補習科目を減免することができます。このため、実務補習所において実施する対象の講義の対象学年の単位が付与されます

2.減免される単位の種類と単位数について

実務補習所で実施する以下の科目に限ります。

①監査事例研究(実務補習所対象科目:3科目 11 単位)

科目コード回数枝番科目名称対象学年単位数
監査232001財務諸表監査における不正J13
監査233001不正事例研究J23
特別108001会計不正事例演習【ゼミナール】J35

②IFRS(実務補習所対象科目:8科目 18 単位)

科目コード回数枝番科目名称対象学年単位数
会計431001国際財務報告基準の概要J13
会計431002国際財務報告基準(概念フレームワークと IFRS 会計基準の解説)J13
会計402002国際財務報告基準(有形固定資産・無形資産・リース等)J22
会計402003国際財務報告基準(棚卸資産・減損会計・引当金・法人所得税)J22
会計402005国際財務報告基準(連結・持分法)J22
会計402006国際財務報告基準(企業結合・従業員給付等)J22
会計402008国際財務報告基準(金融商品)J22
会計402007国際財務報告基準(開示)J22

※会計専門職大学院において対象科目を履修しシラバス共有化の単位減免の申請を行った後に、実務補習所において同一の科目を受講した場合、重複受講となり、実務補習所での受講に対しては単位は付与されません。先に実務補習所において対象科目を受講し単位が付与された後に、その同一科目をシラバス共有化の単位減免申請にて申請した場合も同様の扱いとします。
※科目の名称等については、今後変更となる可能性があります。

3.申請期間について

原則として、申請期間は毎年12月1日から翌年5月31日となります(郵送の場合は消印有効)。

4.申請手続及び提出書類について

シラバス共有化の単位減免申請の手続方法は、次のとおりです。

(1)シラバス共有化の単位減免対象となる会計専門職大学院履修科目の確認

以下の専門職大学院別の実務補習単位減免対応表と、自身が所属する(していた)会計専門職大学院が発行する成績証明書その他単位取得を証する書面を参照し、申請可能となる教科分類や減免単位数等を確認してください。

青山学院大学大学院 / 大原大学院大学 / 関西大学大学院 / 関西学院大学大学院 / 熊本学園大学大学院 / 千葉商科大学大学院 / 東北大学会計大学院 / 兵庫県立大学大学院 / 北海道大学大学院 / 明治大学専門職大学院 / LEC東京リーガルマインド大学院大学 / 早稲田大学大学院

大原大学院大学、兵庫県立大学大学院、LEC東京リーガルマインド大学院大学は、2023年度から2024年度にシラバス共有化による講義の実施がないため、対応表の掲載はありません。

(2)所属実務補習所への申請書等の提出

申請期間内に所属の実務補習所事務局へ以下の書類を提出してください。
(a)「実務補習単位減免申請書」(第1号様式) (記載例
(b)「実務補習単位減免(シラバス共有化の単位減免)申請書 別紙」 (記載例
(c)会計専門職大学院が発行する成績証明書その他単位取得を証する書面

(3)各実務補習所所長による承認

5.注意事項

※ 申請は所属先の所長宛てとなります。名宛はこちらを確認ください。
※ 申請期間(毎年12月1日から翌年5月31日)を超えた申請は翌期の扱いとなります。
※ 実務補習単位減免申請には会計専門職大学院が発行する成績証明書その他出席を証する書面が必要です。なお、会計専門職大学院を卒業している必要はありません。