修業年限を短縮する場合

1. 申請が可能なケース

公認会計士となる資格を有するためには、業務補助又は実務従事等の実務経験(以下「業務補助等」)が必要です。業務補助等の経験を満たした時期によって、通常3年である修業年限を短縮することができます。

(A)業務補助等の経験が入所前に既に3年以上ある場合

⇒ 修業年限を「3年→1年」に短縮(J1時に1年間でJ1・J2・J3の科目を履修)

(B)業務補助等の経験がJ1終了時に3年を経過する場合

⇒ 修業年限を「3年→2年」に短縮(J2時に1年間でJ2・J3の科目を履修)

※「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律」(令和4年法律第41号)の施行日(2023 年 4 月 1 日)以前に業務補助等の経験が2年以上ある場合は、2年の業務補助等の経験をもって修業年限を短縮することができます。

※当該申請には、公認会計士の開業登録を行うにあたって必要となる、業務補助等の要件を満たしていることを証する書面である「業務補助等の報告書受理番号通知書」(以下「受理番号通知書」)の交付を受けるための手続が必要となります。
受理番号通知書の交付を受ける場合は、提出者の住所地を管轄する財務局もしくは財務支局(以下「財務局等」)を経由して、金融庁長官宛に、「業務補助等報告書」及び「業務補助等証明書」を提出してください。
公認会計士の資格取得に関するQ&A参照)

2. 申請期間

毎年12月1日から翌年1月15日まで

※申請は、業務補助等の期間が3年以上経過してから行ってください。3年を2年に短縮する場合には、J1時には申請できませんので予めご了承ください。
※1月15日までの申請段階では、提出書類のうち、「業務補助等報告書」及び「業務補助等証明書」の写しについては、財務局等へ提出する前のドラフト版で問題ありません。

3. 申請手続及び提出書類

修業年限の短縮の手続は、次のとおりです。

(1)実務補習所への申請書等の提出(1月15日まで)

補習生マイページより申請してください。

【申請方法】
①補習生マイページへログイン
②「各種申請」メニューをクリック
③「+新規依頼」ボタンをクリック
  カテゴリ:修業年限短縮申請
  申請フロー:修業年限短縮申請
④必要事項を入力のうえ、「✓承認依頼」ボタンをクリック

以下の書類の添付が必要です。

(a) 勤務証明書又は在職証明書

 (既に退職済の場合は、在職期間が明記された退職証明書または退職時に受領した雇用保険被保険者離職票で代用可)

※業務補助等の従事期間が正しいものであるかを確認するためにご提出をお願いしております。
※所定の様式はありません。記載に必要な事項はこちらを参照ください。

(b) 受理番号通知書の交付を受けるために財務局等に提出する「業務補助等報告書」及び「業務補助等証明書」(以下「報告書等」)の写し

1月15日までの申請段階では、財務局等へ提出する前のドラフト版で問題ありません

実務補習所から年限変更完了連絡メールを受領(実務補習所が申請書を受領してから5営業日以内)

実務補習所に申請を受領後、必要な申請書類が揃っていれば実務補習所から年限変更完了連絡を行い、年限変更完了連絡の受領をもって上位学年の講義受講・考査受験・課題研究提出が可能となります。ただし、ライブ講義については、実務補習所に修業年限短縮申請書類を提出した日から受講が可能です。

(2)受理番号通知書の交付を受けるための手続(3月末までを目処)

住所地を管轄する財務局等に、報告書等の正本(1部)及びその写し(1部)を提出してください。

※報告書等の提出にあたっては、金融庁指定の様式を使用してください。金融庁ウェブサイト(公認会計士の資格取得に関するQ&A)内の「2. 実務経験(業務補助等)の報告手続」にてダウンロードが可能です。
また、手続の方法等についても、金融庁ウェブサイト(公認会計士の資格取得に関するQ&A)内の「2. 実務経験(業務補助等)の報告手続」にてご確認ください。
※一般事業会社等での実務従事に基づいて報告書等を提出する場合には、提出前に、財務局等に報告書等のドラフト確認を依頼してください(ドラフト確認にかかる依頼は、遅くとも2月末までには行ってください)。ドラフト確認が完了した後、財務局等に正本を提出してください。
※正本の提出後、内容の確認を経て金融庁で受理されるまでに2カ月程度かかる場合がありますので、3月末までを目途に財務局等へ正本の提出にかかる手続を行うようにしてください。
※実務補習所から財務局等への提出を行うことはないため、必ず本人から財務局等に提出してください。

(3)受理番号通知書の受領と実務補習所への提出(6月30日まで)

報告書等が金融庁において受理された場合は、後日、受理番号通知書「業務補助等報告書の受理について」が財務局等から手元に届くので、補習生マイページより提出してください。

【申請方法】
①補習生マイページへログイン
②「各種申請」メニューをクリック
③「+新規依頼」ボタンをクリック  
カテゴリ:修業年限短縮申請
申請フロー:修業年限短縮_受理番号通知
④必要事項を入力のうえ、「✓承認依頼」ボタンをクリック

受理番号通知書が期間までに提出できなかった場合、修業年限短縮が取り消されます(それまでに取得した上位学年の単位は認められますが、修業年限は3年に戻ります)。必ず期限内にご提出ください。

【修業年限短縮申請を取り下げる場合】

業務補助等の内容が法令上の要件に適合していないため、金融庁において報告書等が受理される見込みがない場合や、短縮年限の期間で修了考査受験要件を満たせないと判断し申請を取り下げる際は、必ず取下届受理番号通知書の提出期日までに速やかにマイページから提出してください。
不受理と判明していながら取り下げ連絡がなされなかった場合、それまでの取得単位を無効とさせていただく場合がありますので、ご注意下さい。

【申請方法】
①補習生マイページへログイン
②「各種申請」メニューをクリック
③「+新規依頼」ボタンをクリック  
  カテゴリ:修業年限短縮申請
  申請フロー:修業年限短縮_取下届
④必要事項を入力のうえ、「✓承認依頼」ボタンをクリック

4. 注意事項

  • 受理番号通知書の交付を受ける手続きについては、金融庁及び財務局等で行っております。当該手続きについては、実務補習所ではお問い合わせに対応できかねますのでご了承ください。
    (公認会計士の資格取得に関するQ&A)
  • 業務補助等の内容が法令上の要件に適合していないため、金融庁において報告書等が受理されなかった場合や業務補助等報告書の受理番号通知書が期間までに提出できなかった場合、修業年限短縮を取り消すこととなります(それまでに取得した上位学年の単位は認められますが、修業年限は3年に戻ります)
  • 自己都合で修業年限短縮申請を取り下げる場合、自己都合の内容によってはそれまでに取得した上位学年の単位を取り消すことがあります。また、代表者承認後の自己都合による取り下げは、修業年限短縮申請の手続きの完了(受理番号通知書の受領と実務補習所への提出)が必要です(6月30日まで)。 自己都合による取り下げを希望する場合は、速やかに実務補習所へ連絡してください。
  • 修業年限短縮申請の手続きが完了した補習生が修了考査受験要件を充足できなかった場合、「継続生(JX)」として要件を満たすまで講義の受講等を継続することとなります(修業年限が3年に戻ることはありません)。不足する単位の充足方法についてはこちらを確認してください。

5. お問い合わせ

必ずよくある質問をご参照いただいてからお問合せください。

修業年限短縮申請に関するお問い合わせはこちら
TEL : 03-3510-7862 / Mail : ja@jfael.or.jp
受付時間 : 平日9:00~17:00(土曜・日曜・祝日は受付不可)