年限短縮申請に関するFAQページ

修業年限短縮申請に関する質問で、よくある質問をまとめました。

(1)申請前によくある質問 / (2)申請後によくある質問

(1)申請前によくある質問

Q. 私のこれまでの実務経験は、業務補助もしくは実務従事として認められますか?

A. 具体的な実務経験の内容は、金融庁(財務局)にて審査しておりますので、お答えができません。金融庁で公開されているQ&Aをご参照いただき、住所地を管轄する財務局又は金融庁にお問い合わせください。

Q. 申請時に、「業務補助等証明書」には勤務先代表者印等の押印が必要ですか?

A. 1月15日までの当法人への申請時に提出する「業務補助等報告書」及び「業務補助等証明書」については、押印を求めている手続の押印の廃止に係る業務補助等に関する規則の改正(令和2年12月23日)に伴い、業務補助を行った公認会計士・監査法人又は、実務従事を行った法人等の代表者による押印は不要となりました。このため、必ずしも押印の必要はありません。

Q. 「業務補助等の概要」にはどのくらいの分量の文章を書く必要がありますか?

A. あくまでも概要になりますので、業務補助等の内容を用紙に収まる範囲内で簡潔に書いてください。
どうしても記入欄が足りない場合は、記入欄に「別紙参照」と記載のうえ、別紙に概要を記載しても構いません。

Q. 申請書は手書きでなければいけませんか?

A. 必ずしも手書きである必要はありません。
ただし、指定の様式は変更できませんのでご注意ください。

Q. 前職を退職しており、在職証明書・勤務証明書いずれも用意ができないのですが、どのようにすれば良いでしょうか?

A.

退職証明書または退職時に受領した雇用保険被保険者離職票でも代用できます(ただし、在職期間が明記されたものに限ります)。
在職証明書・勤務証明書・退職証明書のいずれも用意ができない場合は、一度下記の番号もしくはメールアドレス宛てにお問合せください。

TEL:03-3510-7862
Mail:ja@jfael.or.jp
受付時間:平日9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日は休み)

Q. 申請期限の1月15日に所定の業務補助等の期間が経過するのですが、この場合に短縮申請はできますか?

A. 申請はできません。申請できるパターンは、学年別に以下の2通りのみです。
 J1生:実務補習所に入所する前(※1)に所定の業務補助等の期間を満たしている方
 J2生:J2に進級する前(※2)に所定の業務補助等の期間を満たしている方

※1 自身が入所した実務補習所の入所ガイダンスの日より前を指します。
※2 11月1日にJ2に進級する前を指します。

(2)申請後によくある質問

Q. 申請書類の提出後、どのくらいで上位学年の講義が受講可能になるのですか?

A. 申請書類提出後、申請書類に不備等がない場合は、5営業日以内に年限変更の手続きをいたします。
年限変更が完了しましたら、ご登録のメールアドレス宛にご連絡いたします。
年限変更完了連絡の受領をもって、上位学年のeラーニング講義が受講可能となります。
ただし、ライブ講義についてはこの限りではありませんので、申請と同時に上位学年の講義受講を開始してください。

Q. 受理番号通知が6月末までに届きませんでした。

A. 修業年限短縮申請は不受理と見なされるため、取り下げとなります。
取り下げとなった時点で年限は申請前の学年に戻りますが、これまで取得した上位学年の講義単位、考査・課題研究の単位は無効にはならず、保持されます。

Q. 修業年限短縮申請を取り下げたいのですが。

A.

承認される見込みがない場合や、短縮年限の期間で修了考査受験要件を満たせないと判断し申請を取り下げる際は、必ず取下届に必要事項を記入の上、受理番号通知の提出期日までに速やかに所属補習所の事務局へ提出してください。
不受理と判明していながら取り下げ連絡がなされなかった場合、それまでの取得単位を無効とさせていただく場合がありますので、ご注意下さい。