土曜日クラスへ変更できる場合
(1)一般事業会社(大手監査法人系のコンサルティング会社、税理士法人は含まない)に勤務している、又は勤務することが内定している補習生が対象となります。
(2)勤務形態は、正社員の他に、契約社員、派遣労働者も含まれます。
申請方法
「土曜日クラス変更届申請フォーム」より、必要事項を入力して申請してください。
注意事項
- 一般事業会社に勤務していることが確認できる書類の提出がない場合はクラス変更できません。
- 土曜日クラスから平日クラスへの変更については、事務局まで別途eメール(ja@jfael.or.jp)にてご相談ください。