2021年4月28日
一般財団法人 会計教育研修機構
2021年3月31日に行われた当機構理事会において、実務補習規程の改正が承認されました。
本改正に伴い、実務補習規程第7章の新設により、2021年期以降の継続生に対して継続在籍料30,000円を毎年徴収することとなりました。
2021年11月1日時点で継続生(JX)として在籍している場合は、11月末までにメールにて継続在籍料の納付に関する詳細をご連絡いたします。
この継続在籍料は、本科継続料や単科継続生の下位学年講義受講料とは別に納付が必要となります。
また、継続在籍料を納付期限後1年以上滞納した場合は、実務補習規程第24条第1項に定める懲戒に関する指針に基づき、退所に該当する行為の対象となりましたのでご注意ください。
【参考】
実務補習規程 第7章 抜粋
第7章 継続在籍料
(継続在籍料)
第29条 補習生は、第6条第1項に規定する修業年限(第13条の適用を受ける者は、当該短縮された修業年限をいう。以下同じ。)までに修了考査受験要件を満たさず、実務補習を継続する場合は、継続在籍料を負担しなければならない。
2 継続在籍料は、30,000円(修業年限1年分)とし、途中で退所した場合等も払い戻しは行わない。
3 継続在籍料は、第6条第1項に規定する修業年限を経過した年の翌年の1月末までに納付しなければならず、その後も同様とする。
実務補習規程 附則 抜粋
2 この改正規定による改正後の第29条の規定は、2021年11月1日から適用する。
※赤字部分が、今回、継続生関係の規程変更に伴い新設された部分となります。