2020年11月6日
一般財団法人 会計教育研修機構
【参考】
実務補習規程 第2章第6条 抜粋
第2章 実務補習
(実務補習修業年限)
第6条 実務補習の修業年限は、3年とする。
2 学年は、原則として11月1日に始まり翌年の10月31日に終わる。ただし、第1学年は、入所ガイダンスの日から始まる。
(在籍年限)
第6条の2 補習生の在籍年限は6年とし、在籍年限に達した者は、協議会の議を経て、退所とする。ただし、在籍年限に達する前に第10条第1項第一号から第三号までに規定する要件を満たした者は、修了考査の合格まで在籍することができる。
(在籍年限により退所した者の入所)
第6条の3 代表者は、前条の規定により退所した者が入所を希望したときは、入所させることができる。
2 第3章の規定は、前項の規定による入所の場合に準用する。この場合において、それまでに取得した成績及び単位は通算しないものとする。
実務補習規程 附則 抜粋
1.この改正規定は、2020年11月1日から施行する。
2.この改正規定による改正後の第6条の2の規定は、2020年11月1日から適用する。ただし、同日より前に入所した補習生については、同条中「6年」とあるのは「2026年10月31日まで」と読み替えるものとする。
※赤字部分が、今回在籍年限を設定するにあたり新設された部分となります。