2020年期 実務補習規程の改正について

2020年11月6日
一般財団法人 会計教育研修機構

2020年7月8日に行われた当機構理事会において、実務補習規程の改正が承認されました。

実務補習規程新旧対照表

本改正に伴い、実務補習規程第2章第6条の改定により、補習所の在籍年限が6年に設定されました。
2020年期に補習所に入所する方の在籍年限は、2020年11月1日から起算して6年間となります。

また、2019年期以前に補習所に入所した補習生(J1~J3・短縮生・継続生)の在籍年限は2026年10月31日迄となります。

在籍年限の6年間の間に修了考査受験要件を充足できない場合は、退所となりますのでご注意ください。

【参考】

実務補習規程 第2章第6条 抜粋

第2章 実務補習
(実務補習修業年限)

第6条 実務補習の修業年限は、3年とする。

2 学年は、原則として11月1日に始まり翌年の10月31日に終わる。ただし、第1学年は、入所ガイダンスの日から始まる。

(在籍年限)

第6条の2 補習生の在籍年限は6年とし、在籍年限に達した者は、協議会の議を経て、退所とする。ただし、在籍年限に達する前に第10条第1項第一号から第三号までに規定する要件を満たした者は、修了考査の合格まで在籍することができる。

(在籍年限により退所した者の入所)

第6条の3 代表者は、前条の規定により退所した者が入所を希望したときは、入所させることができる。

2 第3章の規定は、前項の規定による入所の場合に準用する。この場合において、それまでに取得した成績及び単位は通算しないものとする。

実務補習規程 附則 抜粋

1.この改正規定は、2020年11月1日から施行する。

2.この改正規定による改正後の第6条の2の規定は、2020年11月1日から適用する。ただし、同日より前に入所した補習生については、同条中「6年」とあるのは「2026年10月31日まで」と読み替えるものとする。

※赤字部分が、今回在籍年限を設定するにあたり新設された部分となります。