2020年期に実務補習所に入所する実務補習生に向けた実務補習規程の特例について

2020年11月26日に行われた当機構理事会において、2020年期に入所する実務補習生に対する実務補習規程の特例が承認されました。

本特例により、2020年期に入所する補習生は、修業年限3年を1年とする修業年限短縮申請ができなくなりました。

また、2020年期に入所する実務補習生の会計専門職大学院で修得した単位の実務補習単位減免申請書の提出期間は2021年4月1日から2021年6月30日までとしました。

なお、2019年期に入所した補習生の修業年限3年を2年とする修業年限短縮申請については、2020年12月1日から2021年1月15日まで申請の受付を行っておりますので、J2の補習生のうち修業年限短縮希望者は、通常どおり1月15日までに申請いただきますようお願いいたします。

2020年期に実務補習所に入所する実務補習生の特例に関する規程

制定2020年11月26日

(目的)
第1条 この規程は、2020年期に実務補習所に入所する実務補習生(以下「補習生」という。)に関し、実務補習規程(以下「規程」という。)の特例を定めることを目的とする。

(実務補習単位の減免に係る特例)
第2条 規程第12条第4項の規程にかかわらず、補習生の2020年期に係る実務補習単位減免申請書の提出期間は、2021年4月1日から2021年6月30日までとする。

(修業年限の短縮に係る特例)
第3条 補習生には、規程第13条第1項第1号の規程は適用しない。

附則
この規程は、2020年11月27日から施行する。